「盗用した側の考える落としどころ 」@脇見運転

なぜかふと関係ないことを考えていて連想したというか思い出したので、酔漢師匠の記事を読んでその時考えたことを書いておきます。わたしには法律をまじめに勉強した学問的な背景はないので以下は自己流の考え方です。

やはり会社としては金で話をつけたいのが本音でしょう

これは「金で話をつけたい」ではなくて突き詰めれば「金で話をつけるしかない」だと思います。おそらく「企業は金銭中心の論理(価値観)で動いているから」という暗黙の前提があるのだと思いますが、主体が企業かどうかにかかわらず被害の補償は金銭(財貨)で行うというのが裁判の基本のはずだからです。
ただ、元記事の話題の中心はそこではなく「金銭を問題にする企業と名誉を問題にする個人の立場のギャップとそれを埋める解決策は何か」だと思うのでもう少し考えてみます。
財産の侵害のような後天的な権利の問題の解決は民事裁判で基本的には財貨で解決するのですが、先天的な権利の侵害は刑事裁判で罪として裁かれることになります。名誉を問題にするなら後者の場で争うのが筋になります。
さて、著作権を問題にした時に刑事事件にできるかどうかなのですが、罰則規定はあります。ちらっと検索したらACCSのサイトに事件の一覧があるのでやろうと思えばできるらしいですが、個人に対する著作権の侵害で刑事事件になった話を聞かないので解決策としては現実的でなさそうというのが落ちのようです。